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取引先などの支払い能力や財務的な安定性を判定するのが、安全性の分析です。支払い能力は資金の流動性の確保と関連するので流動性分析ともいいます。 代表的な指標としては、流動比率、正味運転資本、自己資本比率があります。 流動比率は以下の式で表されます。 流動資産 流動比率= ────────×100(%) 流動負債 下記の図のように、短期の要決済債務である流動負債に対して、短期の支払手段である流動資産にどれだけ余裕があるかという指標です。 貸借対照表 ┏━━━━━━━━┳━━━━━━━━┓ ┃流動資産 ┃ 流動負債 ┃ ┃→短期の支払手段┃→短期の要決済 ┃ ┃ ┃ 債務 ┃ ┃ ┣━━━━━━━━┫ ┃ ┃ 固定負債 ┃ ┣━━━━━━━━┫ ┃ ┃ ┣━━━━━━━━┫ ┃固定資産 ┃ 純資産 ┃ ┃ ┃ ┃ ┗━━━━━━━━┻━━━━━━━━┛ 流動比率は200%以上が理想的ともいわれますが、多くの企業がこれを下回っており、130%から140%程度でも良好な数値です。 正味運転資本は比率ではなく実数分析に該当します。計算式は以下のとおりです。 正味運転資本=流動資産-流動負債 短期の支払手段から短期の要決済債務を差し引いた流動的な資金の正味額を示します。企業は一定の正味運転資本を確保しておくことが重要です。 企業の資金調達には、企業の外部者(例えば金融機関)からのもの(他人資本)と株主など出資者からのもの(企業内部に留保されたものを含む)(自己資本)があります。自己資本比率は、資金の源泉である他人資本と自己資本のバランスをみる指標です。計算式は以下のとおりです。 自己資本 自己資本比率= ─────────×100(%) 負債・純資産合計 図で表すと以下のようになります。 貸借対照表 ┏━━━━━━━━┳━━━━━━━━┓ ┃資産 ┃ 負債 ┃ ┃→資金の使途 ┃ →他人資本 ┣━━┓ ┃ ┃ ┃ ┃→資本の源泉 ┃ ┣━━━━━━━━┫ ┃ ┃ ┃純資産 ┣━━┛ ┃ ┃ →自己資本 ┃ ┗━━━━━━━━┻━━━━━━━━┛ 自己資本として純資産をとるか、株主資本を取るかという問題もあります(3級の範囲外)。 前へ戻る|次へ進む
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時価総額 自己資本比率 シティグループ 証拠金 消費者物価指数(CPI) 時価総額 株価×発行株式数。 自己資本比率 総資本に対する自己資本の比率 貸借対照表の「資産の部」の合計額を総資産といい、 現状における財産(土地や機械など)の状況を表している。 一方、その財産の元手となった資金を資本といい、総資産と総資本は合計額が一致する。 総資本の内、他人から借りた資金はいずれの時期かに返済する必要があるため、 負債として区別される。これを他人資本という。残りの返済の必要のない資本を自己資本という。 (株主から出資された出資金、剰余金、準備金、自己株式等から構成される。) 自己資本比率=((総資本ー他人資本)÷総資本)×100 シティグループ 金融に関する事業を行う企業を傘下とする持株会社。 本社はアメリカ合衆国のニューヨーク州マンハッタンに所在する。 シティコープとトラベラーズ・グループの合併により1998年に発足した。 2007年3月発表の「Forbes Global 2000」によると、シティグループは総資産2.2兆ドルを有する 世界最大の企業である。全世界100ヶ国以上に327,000人の従業員と2億人の顧客を抱える。 1997年3月17日からダウ平均株価の構成銘柄となっている。 商業銀行が母体ではあるが、近年、投資銀行化の色彩をより一層強めており、 米国や欧州ではM&Aアドバイザリー業務等、投資銀行部門の各種リーグテーブルにおいて、 ゴールドマン・サックス等他の大手投資銀行を抑えトップの座に度々顔を出すようになるまで成長。 証拠金 消費者物価指数(CPI) CPIは「Consumer Price Index」の略。 消費者物価指数は、全国の世帯が購入する家計に係る財及び サービスの価格等を総合した物価の変動を時系列的に測定するもの。 物価の代表的な指標と考えられ、一般的に消費者物価指数が上がると、 インフレだと考えられる。 単純にCPIが上がると物価が上がるということだが、消費者の収入などを 加味した上でのCPI上昇だと考えれば、結果として景気が良くなったと 考えられるのではないだろうか。 CPIは代表的な商品やサービス計598品目を選んで集計しており、 対象品目は原則5年おきに入れ替えられる。その時期のトレンドなどもあるし。 また、CPIの見方としては、生鮮食料品を除くCPIがあり、意味合いとしては その年の気象状況などで値段の振れ幅が大きいので、単純に景気を測る指標として ブレすぎる、というものらしい。あとは公共料金を除いてみたりとか、色んな 見方があるっぽい。 ちなみに生鮮食品を除くCPIをコアCPIという
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さ 債務? さいむ 財務諸表? ざいむしょひょう 債務超過 さいむちょうか し 時価総額? じかそうがく 自己資本比率 じこしほんひりつ →株主資本比率 自己資本利益率 じこしほんりえきりつ 資本金 しほんきん 純資産比率 じゅんしさんひりつ →株主資本比率 順日歩 じゅんひぶ す [[]] [[]] [[]] ストップ高 すとっぷだか ストップ安 すとっぷやす せ そ 総資産 そうしさん 総資産利益率 そうしさんりえきりつ
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wordファイルは以下のアップローダからダウンロード下さい。 「熊谷さんレポート」と表示されています。オーケストラ関係のファイルもありますが、気にしないで下さい。 アップローダー 熊谷真史 『バーゼル合意における自己資本比率規制の問題点と、その改善案(仮)』 1. バーゼルⅡはどのような規制か 1.1. 銀行経営に対する規制の目的 1.1.1. 株式会社の負債と資本 一般に株式会社の経営を財務の側面に着目してみると、会社の所有者たる株主から業務執行を委託された経営者が、債権者の権利の保護を図りながら、株主の利益を最大化する事業活動を継続的に遂行していくことと言える。経営者は、資本や負債と言った形で資金調達を行い、その資金を事業に投下し収益をあげた上で、収益から負債に対する元利払いを履行する。更にその残余である利益から、株主への配当と企業の内部留保に充当する。 資金調達において、負債と資本の二者については、その資金の提供者の権利という面で大きな違いを有する。債権者(負債の資金の提供者)は提供資金に関して元金と利息の支払いを確定的に受ける権利を有する。借り手である会社は、自律的な経営を継続できる限り元利の支払いをする義務を有するといえる。この債権者の権利に損失が生じるのは、会社の倒産など業務継続に大きな支障をきたした場合に限られる。 一方、株主(資本の提供者)は、収益から会社の債務返済を行った残余の財産に対する権利を有する。これには、利益のみならず、会社の純資産に対する権利を含んでいる。同時に、株主は会社に損失が発生した際に、優先的にこの負担を被る義務を有する。その限度は、自らの出資額となる(株主有限責任の原則)。また原則的に株主は出資額の返還を求めることができない。以上のことから負債と資本という資金調達の手段は、その資金提供者にとっては損失負担・リスク負担の程度と、その負担に対する対価の程度が異なるものとえいえる。 以上のような性質から、確定的に返済の権利を資金提供者が有している負債は「他人資本」と称することができ、「自己資本」 はその対立概念として定義されうる。「自己資本」は、会社の損失を吸収するバッファーとしての機能を持つ資産として考えることができる。 1.1.2. 銀行の負債と資本 次に銀行 経営ついて考える。銀行経営については、負債と資本の持つ特性が大きな問題を生みうるため健全な財務体質を維持し、経営を存続することが他の事業会社に比して特に重要となる。 典型的な銀行業務を簡単に示せば、預金や株式などにより資金を調達し、資金需要者である企業などへの融資や各種有価証券への運用を通して収益を得る。収益を以て預金への金利支払いを行い、残余を株主への配当や内部留保に充てる。銀行業務は、様々なスキームを通じて資金余剰主体から資金不足主体に資金を融通することにより経済活動を活発化させるという大きな役割を市場において帯びている。 ここで、銀行の資金調達の大部分を担う 預金は、原則的に預金者に対して返済を行わなければならない負債 である。そして債権者である預金者の多くは、銀行の財務状況に関して熟知していないと考えられる。銀行に対して情報の非対称性がある預金者にとって、銀行が健全な経営を行っているかは不明瞭であるため、ひとたび銀行の健全性や経営の継続性に対する信認が揺らげば、(実際の銀行財務の健全性の水準の如何にかかわらず)自らの預金に対して損失が生じるより前に預金(債権)を回収してしまおうという考えが生じうる。銀行は預金の返済に応じなくてはならないが、多くの預金者が同時的に預金回収を行えば、銀行のバランスシートは資産サイドでの即時的に回収の不可能な資金運用を行っているのに対して、負債サイドでの資金調達額が過少となり経営を継続することが困難となる。最悪の場合、銀行は預金支払いの停止に追い込まれ、経営が破綻してしまう結果となる。これが所謂、銀行取付けの構造であり、銀行特有の破綻リスクと言える。 更にこのような銀行の経営破綻は単なる一企業の破綻では収まらず、金融市場そして他の市場に対し広範に悪影響を及ぼしうるという点がより大きな問題である。銀行は、金融市場のみならず様々に市場において、預金の処理を通じて決済機能を果たしている。日々膨大な数の経済主体が銀行を利用して取引の決済を行っている。ある一つの銀行の経営破綻は当該銀行を利用している預金者の預金管理や決済に直接的に影響するだけではなく、銀行間の取引が停止することで他の銀行での決済機能の遅滞停止を招き破綻銀行には直接関与しない預金者にも悪影響が生じうる。これがまた預金者の保有資産の防衛的な行動に結び付けば更なる銀行取付けを誘発しうる。このようにして銀行の破綻は、当該銀行のみならず様々な市場へ連鎖的に悪影響が伝播しうるというリスクを伴うのである。これが銀行のシステミックリスクである。 1.1.3. 規制の要請と論理 以上のように銀行の経営は、その典型的業務において負債である預金が資金調達の柱となっていることと、銀行も持つ決済機能からから本来的に市場全体に大きな悪影響をもたらすリスク(破綻リスクやシステミックリスク)を負っているといえる。このことは、ある銀行の健全な経営は市場全体の経済主体に強い正の外部効果を持ち、逆に不健全な経営は市場全体に対して潜在的に強い負の外部効果を持つことを示している。一般的な経済学の理論が示すように、一経済主体の行動が外部性を伴う時にはその外部的な効果に対する費用(社会的費用)を誰かに負担させるスキームを作らなければ最適な状態を達成することができない。この場合、銀行経営を自由放任とすれば、先のような銀行特有のリスクへの対策を行う費用を負担せずに銀行は過剰なリスクテイクを行いうる。過剰なリスクテイクは、銀行の財務管理や経営の存続性への不信を招き問題を顕在化させうる。そこで銀行業務を行う上では、その財務環境の健全性を保ち、他の経済主体にその健全性を明示する規制上の枠組みが要請されるのである。 1.2. バーゼル合意と自己資本比率規制 1.2.1. 何故「自己資本」を重視するのか 銀行の財務における健全性を保つことを目的とした規制において、その主軸となっているバーゼル合意に基づく規制(以下バーゼル合意と表記) は、自己資本比率規制となっている。具体的な自己資本比率の定義・構造は後述するとして、先に「自己資本」および自己資本比率を重視する論理を記す。 既述のように銀行特有のリスクは大きく2つの要因から論じることができる。一つは『銀行-預金者間の情報の非対称性』であり、一つは『預金を通じた決済機能における相互依存性』である。これらの要因は更に銀行の資金調達の大部分が預金に依るという財務上の構造に起因する。問題の顕在化を避けるためには、負債である預金に欠損を生じさせることなく経営を継続しうることを示す必要がある。その目的を達するためには、株主資本を中心とした「自己資本」によって損失を吸収し、債権者の権利を毀損しないようにしなくてならない。この様な論理に基づき銀行の損失吸収バッファーとして「自己資本」を重視している。また銀行の負っている様々なリスクを定量化し、それに対して適正と考えられる額の「自己資本」を積むことを義務付けるものが自己資本比率規制であるといえる。 1.2.2.バーゼル合意の背景 自己資本比率規制は、現在では100を超える国々で利用される銀行の健全性規制の標準的枠組みとなっている。これは1988年にバーゼル銀行監督委員会(以下バーゼル委員会) において自己資本比率規制の国際統一基準化を行い、銀行監督に用いることに合意が行われたことが契機となる。 バーゼル委員会で1988年に統一的規制基準を設定することに合意が行われた背景としては、1974年に西ドイツのヘルシュタット銀行の破綻と、1980年代におけるラテンアメリカ債務危機の米国への影響、という二つのメルクマールがある。一つ目のヘルシュタット銀行破綻の際に、既述のシステミックリスクがもつ国際的な波及性が強まっていることが各国当局、中央銀行により認識されることとなった。破綻以前ヘルシュタット銀行は国際的な事業展開を行っていた。その登記上の本社や、本社機能、現地法人、経営者の出身国などはそれぞれ異なっていた。このように多国籍的に経営を行っていたヘルシュタット銀行の経営悪化は、どの国の当局や中央銀行が処分や救済的政策の執行責任を有するのかという問題への対応基準が存在しなかったために破綻に結びついた。更に銀行破綻により経済は国際的に決済機能停止のリスクにさらされることとなった。このようなシステミックリスクの国際的な波及性の強まりを認識するに至り、主要国を中心に国際的な銀行監督の基準を設けようとする動きを加速させた。 1980年代には金融規制緩和を行っていた米国はラ米債務危機の強い影響を受けた。そして銀行は財務体質健全化策として「自己資本」の増強が強く求められるようになった。しかしながら米国銀行のみの「自己資本」増強は国際的競争力の喪失に繋がる ことが懸念されたため、米国は他国を含めた国際的基準として自己資本比率規制を設定することを目指し始めたのである。このようにして、主要国を中心に国際的な銀行監督基準の設定を行おうという動きが強まり、1988年合意に結実する。 1.2.3.バーゼルⅡの構造 以下自己資本比率の具体的な構造を見ていく。特にバーゼルⅡに焦点を当てる。 バーゼル合意に基づく自己資本比率規制では、分母にリスク総額、分子に『自己資本』をおいて、リスクの大きさに対する損失吸収バッファーの大きさを定量化している。 『自己資本』(分子) ①基本的項目(Tier1) 分子を構成する『自己資本』は二つの項目を中心に構成される。基本的項目(Tier1)と補完的項目(Tier2)である。 Tier1は貸借対照表上の株主資本(資本金、法定準備金、剰余金)等の額を言う。一定の条件を満たす海外SPC(特別目的会社)が発行する優先出資証券 は、15%を上限に Tier1に参入可能である。Tier1に参入される『自己資本』は、損失吸収バッファーあるいはリスク回避の手段として最も機能性の高い資産であると考えられてきた。資本金については、上述の通り資本が持つ特性(償還義務がない)から損失処理に充てうる資本となる。法定準備は、銀行が預金のうち一定比率を支払い準備金として中央銀行に預け入れることを法律上義務付けたもので、これにより預金者への支払いが確実に履行されるだけのバッファーを準備させるものである。 ②補完的項目(Tier2) Tier2は一定の損失吸収機能を有すると考えられるが、その機能性・安定性などがTier1に対して劣る(あるいは限定的)となると考えられる資金である。このため、Tier1重視の制度とするため、Tier2算入額はTier1と同額が限度とされている。以下、主要項目である。 ⅰ)その他有価証券の評価差益の45% :損益ネット後の値が正の場合のみ算入。ネットで評価差損が出る場合は勢効果調整後の全額をTier1より控除。評価差益は未実現の資産であるため損失補填時に売却を行うことで実際のキャピタルゲインはより小さくなることがあると考えられるため、事後のキャピタルゲインに不確実性があると考えられる。 ⅱ)不動産の再評価額の45% :有価証券同様、実現事後のキャピタルゲインに不確実性があると考えられる。 ⅲ)一般貸倒引当金(上記算式の分母の1.25%を上限に算入) :なんだったっけ ⅳ)一定の条件を満たす負債製資本調達手段 :劣後債は負債ではあるが、経営環境の悪化時に返済義務履行の優先度が普通の債権に対して劣後するため、普通の債権が毀損する前に損失を吸収するというバッファーの機能を果たしうる。ただし債務であるので、経営環境の良好な時期においては償還に応じる義務があるため、株主資本に対しては経営上の自由度が劣るものといえる。 ③準補完的項目 一定の条件を満たす期間2年以上の劣後債務の額。 ④控除項目 金融機関相互間での意図的な資金調達手段の保有に相当する額、営業権相当額。 :株式持合いなどは株主資本ではあるが、危機対応のための資本とは言いがたいということか リスク総額(分母) 分母を構成するリスク総額については、信用リスク・市場リスク・オペレーショナル・リスクの三項目に分類されるリスクを定量評価し計上している。これは銀行が行う業務(投融資の他、決済業務や一般的な事務的処理に至るまで)における損失発生のリスクを定量的に示す指標である。 ①信用リスク 信用リスクは、銀行が行う与信業務などについて貸し倒れ等により債権が毀損するリスクを定量化するものである。 信用リスクの計算は、外部格付け機関の格付けを利用する標準的手法と、銀行保有の貸出先信用力情報を基にした内部格付けを利用する基礎的内部格付手法、先進的内部格付手法の三手法が認められている。標準的手法を用いる際には、債権の種類と適格格付機関発行 の格付けに応じたリスク・ウェイトが定められている。基礎的内部格付手法の場合は、当局設定の関数式に内部格付データを基にした債務者のデフォルト確率を当てはめてリスクを算出する。更に先進的内部格付手法では、デフォルト確率以外の指標も銀行自らのモデルで計算することが出来る(ただし当局からモデルの利用に監視認可を受けなければならない)。 また信用リスクにはオン・バランス資産から発生するものだけではなくオフ・バランスシート取引 から生じる信用リスクも計上されている。ただしオフ・バランス取引では、エクスポージャー額(信用リスクに晒されていると考えられる与信相当額)をバーゼル委員会の定める手法により計算し、これに一定のウェイトをかけて算出することになっている。 ◎ 標準的手法 中小企業・個人向け貸出は、小口分散によるリスク軽減効果を考慮してリスク・ウェイトを軽減。 延滞債権は、引当率に応じてリスク・ウェイトを加減。 貸出先企業の信用力に応じたリスク・ウェイトを使用可。 事業法人の格付については、依頼格付のみ使用可能。無格付の場合は100%計上 延滞債権は、3ヶ月以上延滞が発生している債務者に対する与信。 (表 1) 与信先区分バーゼルⅠバーゼルⅡ 国・地方公共団体0%0% 政府関係機関等10%10% (うち地方三公社) 20% 銀行・証券会社20%20% 事業法人100%(格付に応じ)20%~150% (中小企業以外) 又は (格付を使用せず)一律100% 中小企業・個人100%75% 住宅ローン50%35% 延滞債権100%50%~150% (引当率に応じて加減) 株式100%100% ◎ 内部格付手法 各銀行が有する行内格付を利用して借り手のリスクをより精緻に反映する方式。 債務者ごとのデフォルト率、デフォルト時損失率等を各国共通の関数式に入れてリスク・ウェイトを計算。 (表 2) 基礎的内部格付手法先進的内部格付手法 デフォルト率銀行推計銀行推計 デフォルト時損失率各国共通の設定銀行推計 ②市場リスク 金利や、株価、為替などの市場価格変動の影響を受けて損失が発生する可能性のある資産もある。この様な損失発生リスクが市場リスクである。市場リスクに関しては一定の算出手法により計算されたリスク量(マーケット・リスク相当額)に対して、それと同額以上の自己資本保有を求めている。市場リスク相当額を12.5倍(8%の逆数)した額が分母に計上される。 ③オペレーショナル・リスク オペレーショナル・リスクとは、企業内部、外部における不正やシステム障害などにより損失が発生するリスクである。事務ミスやシステム障害、災害、従業員の不正、コンプライアンス上の不備などが例示される。これはコンピュータシステムへの依存が高まる銀行業務におけるリスクの高まりを背景に規制の枠組みに乗ることとなった。計算は、銀行の粗利益の一定率を計上する基礎的手法、銀行業務を8つに分け各分野での粗利益にウェイトを乗じて算出する粗利益配分手法、及び銀行が内部管理証用いているオペレーショナル・リスク計測手法に基づく先進的計測手法が認められている。 1.2.4.バーゼルⅡの焦点 現行規制であるバーゼルⅡは、1988年合意に基づくバーゼルⅠを三つの柱に基づいて発展させた枠組みであるとされている。三本の柱は相互に役割を補強しあうことで、定性的側面を含めた総合的な規制の実効性確保が確保されているとされる。 【第1の柱:最低所要自己資本比率】 リスク・アセットに対して8%の最低所要自己資本比率を課すという枠組みはバーゼルⅠと同様にした上で、バーゼルⅡでは守備範囲を広げ(オペレーショナル・リスクの計上)、リスク計測を精緻化・多様化(リスク計測手法の多肢化、リスク・ウェイトの他段階化 )することで、銀行自らがリスク管理技術水準に応じた選択を行うことが可能になった。リスク計測の精緻化は、銀行の複雑なポートフォリオが有するリスクをバーゼルⅠより精確に反映することを可能にしたと考えられた。これにより銀行の主体的なリスク管理を尊重する規制体系の構築を図ったといえる。 また先進的内部格付手法などの利用を認めることで、銀行自らがリスク管理における技術革新を行っていくインセンティブを強め、金融システム全体のリスク管理能力向上を促進する。 【第2の柱:銀行自己管理と監督上の検証】 金融取引の自由化・高度化・国際化が急速に進展する中で、健全な経営を維持する責任は第一義的に銀行自身にあることを明示するための柱として設定された。当局の設置する最低水準の履行(第1の柱)のみならず、銀行が主体的なリスク管理を行い、信用にたる内部管理態勢を構築・運営していくことを促す。更にこのようなリスク管理に対して検証・評価結果が不十分とみなされる場合に当局による是正措置を発動するという構造をとる。これにより銀行がまず主体的にリスク管理を推進し、当局がそれを補完・監督するという枠組みになる。 【第3の柱:市場規律】 自己資本比率に関連する多様な情報の開示を世界共通の枠組みで行うことを定め、更にその開示頻度を高めるよう定めることで、株主や預金者を始め様々な市場関係者が各銀行の健全性を判断することが出来る枠組みをつくる。これによって規制当局以外の市場関係者に対しても健全性を明示するため、より高度で精確なリスク管理を行おうとするインセンティブを銀行経営者に与える。このように情報開示により情報の非対称性をより小さくすることで市場規律の機能を高め、銀行経営者のモラルハザード的行動を抑制し、銀行の健全性維持を促進するのである。 2. バーゼルⅡによる規制の問題点 以上、バーゼル合意に基づく自己資本比率規制の目的・構造を見てきた。 以下では、バーゼル規制における問題点を指摘したい。 2.1. Procyclicality まずバーゼル合意に基づく自己資本比率規制が構造上持っている問題点について、その最も主要な問題点の一つであるProcyclicality について指摘する。結論を先述すれば、この自己資本比率規制には景気変動を事後的に増幅させるという効果を持っているのである。そのため景気が過熱している時期にはより景気を過熱させバブルの発生に結びつきうるし、景気の後退が始まれば急速に景気を悪化させ恐慌の発生に結びつきうると言える。バーゼル合意の枠組みにおいては、分母分子においてそれぞれリスク総額と『自己資本』を置き、損失が生じるリスクに対してそれを吸収するバッファーの厚みを測っていることは既述の通りである。この分母分子の構成項目は景気の変動に対して感応的であり、そのことがProcyclicalityの原因となっているのである。以下では分母、分子をそれぞれ考える。 分母(リスク総額)のProcyclicality 例えば分母(リスク総額)の主要構成要素である信用リスクは銀行の与信について借手の種類・格付などを基にリスク・ウェイトを計測している。好景気の時期においては良好な融資プロジェクト が多いため、事業会社や各種債券は総じて高格付になると考えられる。これに従いリスク・ウェイトは全体として低く抑えられるため信用リスクは小さく計上される。信用リスクが小さいことから所要自己資本は低くなり、銀行は貸出し余力を多く持つことになる。そのため好景気で旺盛な資金需要を持っている市場(資金需要者)に対して、貸出しを増大させる。結果として更なる景気の加熱を行っていることになる。 景気後退が始まった際には、全く逆の効果が生じる。景気後退が始まると、概して良好な融資プロジェクトは減少することが考えられる。また返済の遅滞や貸倒れの数も増えていく。これらデフォルト率の高まりなどは、格付の切り下げなどを介してリスク・ウェイトの増大を招く。このため信用リスクが増大してしまう。これに従い所要自己資本の額も増えるので銀行の貸出し余力は減衰する。同時に良好な融資プロジェクトが減り、市場の資金需要も減っていることから、市場全体の資金循環は滞り、経済活動は更に不活性になっていく。また銀行が分母の信用リスクを削減するために国債など信用リスクが低くなる安全性の高い資産で運用することとして、信用リスクが高まっている企業などへの貸しはがし・貸し渋りを助長することになる。 分子(『自己資本』)のProcyclicality 分子の主要な構成要素について市場環境に感応的なものは大きく次のものが挙げられるだろう。 ・Tier1:株主資本 ・Tier2:その他有価証券の評価差益、不動産の再評価額 など これらの項目は概して景気変動に対してその市場価格(評価額)が同じ方向に連動するものと考えられる。すなわち景気が好い時期には各種資産価格は上昇し、逆もまた然りである。このため前者の時期においては所要自己資本を容易に達成しえるため貸出し余力が大きくなる。その後の景気助長の展開は先と同様である。景気の後退期には逆の展開となる。加えて景気後退期に銀行が資金調達のため有価証券や不動産などを投売りしてキャピタルゲインを実現しようとすると、各種資産市場は超過供給が生じ、資産価格が急落してしまう。結果として実現するキャピタルゲインの額には不確実性があり、場合によってはキャピタルロスが生じることとなる 。 この様にバーゼル合意の枠組みでは分母・分子ともに、景気変動を増幅させるような行動を銀行にとらせてしまう効果が内在していると言える。そもそも自己資本比率規制は損失が発生しうるイベントに対して、銀行にその損失を吸収する余力を十分に持たせることを企図したものであるが、それはあくまでも『自己資本』という【事前】の備えの充実であるといえる。この意味でバーゼル合意の枠組みは【事前的】な健全性を維持するための規制であるといえる。 一方で何らかのイベント(クレジットイベントなど)や、あるいは景気変動の過剰(バブルや恐慌)に対して【事後的】な対応を行う上ではProcyclicalityという脆弱性を有しているものといえる。 2.2.オフ・バランス取引の処理 オフ・バランス取引については既述のように、信用リスクに晒されるエクスポージャー相当額をバーゼル委員会の定める関数式に当てはめて計算することとなる。しかし現代の金融工学上の技術革新の結果、特にデリバティブ市場などにおいては日々複雑なデリバティブ商品が生み出されており、巨額の想定元本のもと取引が行われている。このような技術革新の目覚しい市場における取引は、長期間のデータの蓄積に基づくエクスポージャーの精確な計測は難しいと考えられる。資産間の価格変動の相関など様々な指標はモデル上の仮定に基づいて計算されているといえるが、仮定と実際の小さな齟齬が蓄積し、結果として大きなモデルとのギャップが生じていることも考えられる。 2.3.非流動性資産の含み益の処理 2.1.や2.2.とも重複するが非流動的資産の処理について特記する。不動産関連資産や相対取引による証券化商品取引では、資産売却時の実現するキャピタルゲイン(ロス)に強い不確実性を持っている。場合によっては買い手が付かず資産の処理が出来ない場合もあるだろう。このような資産に対しても当局の定める仮定に基づきリスク相当額や『自己資本』相当額を計算する。しかしながら、『自己資本』増強がより求められる景気後退期には流動性資産の取引が滞ると考えられる。景気後退事後の資産処理に伴う不確実性をより保守的に勘案するならば、流動性の低い資産の未実現キャピタルゲインを『自己資本』に算入するのは問題があると考えられる。 2.4.最低所要自己資本比率設置の妥当性 バーゼル合意の枠組みでは、国際業務を行っている銀行は8%の最低所要自己資本比率を達成しなくてはならず、これを満たさない銀行に対しては4%、2%など段階的に当局の是正措置が講じられることになっている。しかしながら、8%(またその他の各水準)という一定の基準を設けることは銀行の行動をその基準の前後で非対称にすることとなる。もし銀行が一般に水準を上回っている状態から何らかの市場全体に関わるイベントにより一斉に基準を下回ることになった場合、銀行が同時的にリスク回避的な行動を行いうるため、景気の急落(恐慌の発生)を招きかねないと考えられる。 このことを言い換えると、一定水準の最低所要自己資本比率を設定していることが、Procyclicalityを強めているとも考えられる。最低所要自己資本比率を設定することにより、この基準とのギャップから貸出し余力の過剰や過少を考えることが出来る。もし銀行がこのような基準とのギャップから考えた貸出し余力に応じた与信を行うならば、銀行のリスク管理は主体性を欠くものとなり、Procyclicalな行動を助長しうると考えられる。 2.5.金融コングロマリットの取り扱い 20世紀の終盤から急速に進展した世界的な金融規制緩和により、金融業界における持株会社の創設が認可されたり、伝統的に業務の分離が法定されていた銀行業と証券業についても規制が緩和されたりしてきた。このように金融市場の自由化が進む中で、預金取り扱いを基盤とした伝統的な銀行の形態とはことなり、銀行、証券、保険、信託、投資ファンド、ノンバンク金融機関など多様な金融機関が組織する総合的な金融コングロマリットという組織形態が形成されてきている。バーゼル合意における自己資本比率規制では、連結と単体双方での自己資本比率計測を行うことになっているが、連結の指標においては預金と投資資金などリスク許容度の異なる資産の取り扱いをどのように行うかと言う問題があり、単体の指標ではグループの他の機関に銀行の負うリスクを計上するなどの不正が起こりうる点で問題があると考えられる。 3. 今回の金融危機と自己資本比率規制 2000年代前半から続いた世界的な好景気に続く、米国などでの不動産バブルの発生と崩壊、サブプライムローン関連証券化商品のもたらした金融市場での混乱(サブプライムショック)、各国主要金融機関の経営悪化とリーマンブラザーズ経営破綻(リーマンショック)、この間悪化し続けた金融市場環境とそれに伴う金融収縮、そして金融市場の収縮から生じた他の市場の収縮と世界的な不況。これらを今回の金融危機として一連の現象と考え、問題点がいかに顕在化したかを見る。 上記の問題点のうち、特にProcyclicalityに関しては不動産バブル崩壊後の急速な信用収縮と、銀行の資金調達環境の悪化が示している。このため各国政府・中央銀行は大規模な公的資金の注入や債務保証と言う形で銀行の自己資本比率増強を支援する政策を相次いで講じた。 非流動的な資産の処理に関しても、特にサブプライム関連証券化商品など元々市場を通じた取引ではなく相対取引を行っていた金融商品の処分が行われず価格がつかなかった。 またこれに関連してオフ・バランス取引やデリバティブなどのエクスポージャー計測に関しては相関係数の甘い設定などモデルの不備が指摘され、実際上どれだけの損失リスクが存在するのかが不確実になったこともこのような資産の処理が進まなかった原因の一つであろう。 リスクの計測が滞ることは、市場関係者のリスク回避的な行動を引き起こし、更なる信用収縮を発生させる。 4. 改善案 以上の議論を前提として、バーゼル合意に基づく自己資本比率規制の問題点を克服するための改善案を提示する。 ◎資産ベース準備率規制 :総資産に対して一定比率以上の現金準備(あるいは国債保有残高を含むことも)を銀行が保有することを義務付ける枠組み。 この規制の利点は、分子の現金準備が自己資本比率規制のように資産価格変動を引きこさないため、資産バブルとなどの影響を受けにくいことである。これにより景気拡張期に資産運用高が大きくなりバランスシートが拡大しても、それに対して比例的に現金準備を厚くすることを銀行は求められる。そのため自己資本比率規制で分母分子が景気循環増幅効果を相乗的に強めていたのに対して、景気拡張期の過度な銀行のリスクテイクを抑制する効果を持つと考えられる。このような景気循環抑制的な機能(anticyclicality)は金融市場、ひいては他の市場全般の景気変動幅を小さくし、経済の安定化に寄与しうるものと考えられる。 また自己資本比率規制が景気後退局面おいて、事後的に『自己資本』を損失吸収バッファーとして利用することが難しい構造をとっていた(分子の『自己資本』の条件に起因)のに対して、現金準備はそのまま利用して経営資源とすることが可能である。 更に、準備率に関して一定の確定的な水準を設けることは、その水準の前後で銀行の行動を非対称的にするという意味で不確実性を有するという問題を上で指摘した。この点に関して、現金準備率の水準は各国中央銀行などが景気変動や経済の潮流を加味しながら機動的に変更することとして対処することも可能である。この際国際的な統一規制体系を構築しようとしたバーゼルの枠組みからは外れることとなる。特に金融の国際的な事業展開が進んでいる現代では、機動性を担保するための各国規制水準と、国際的業務に対する規制を行うための国際政策協調が不可欠となる。 残された問題点 ①金融コングロマリットの対処 : 銀行を規制する大前提は、銀行の財務が預金を通じて成り立っていることであった。預金という基本的には安全性が高いと考えられる資産を、銀行への信認のもとに人々が持つことで決済機能などが十全に行われる。金融市場における規制緩和により金融コングロマリットが誕生し、銀行は証券会社や保険会社、ノンバンク機関などとのつながりを急速に強めてきた。この過程で、リスクテイクを行う資金である投資資金を扱う機関(証券会社や、信託、ファンドなど)と、本来はリスクテイクを目的としない資産である預金を扱う銀行が繋がりを強め、互いの経営が互いの扱う資産に影響する蓋然性が強まった。 銀行規制の大前提である預金の安全性確保のためには、預金の取り扱いを行う銀行とその他の機関とを業務上経営上峻別しなければならない。このためには伝統的に行われてきた銀証分離規制を再度行うべきかもしれない。一方で、金融規制緩和が行われてきた過程で金融サービスの革新的な発展が行われてきた(あるいは、行われてきたと考えられていた)ことも経済環境が良好であった時期には指摘されていたのである。一概に伝統的規制への回帰を提唱することは、金融規制緩和が進展してきた最近数十年のうちに変化した金融市場の環境とは相容れない規制を行うことにも繋がりかねない。より重要なのは決済機能や安全性などの預金の価値を認識し、その上で銀行は金融機関としてリスクテイクを行ってもよい機関なのか、あるいは収益性を多少犠牲にしてもよりリスク回避的な経営を行うよう規制をかけるべき機関なのか、という部分に立ち帰って議論するべきであると考える。 ② 規制当局と運用の問題 : バーゼルの枠組みの説明や、代替案(あるいはより正確には補完案だろうか)としての資産ベース準備率規制を提示した際にも扱ったが規制当局と規制の運用については問題が残る。規制を行う際に、金融の国際的競争の進展を背景として国際的統一基準を設置すれば各国各地域における景気変動の違いを加味することができないため経済活動に対して悪影響を及ぼしうる。この問題は特に危機対応時において銀行業務の規制を緩和することで市場に潤沢な資金を供給しようと当局などが考えた際に各国当局のみで基準を変えられないという点で事態をより深刻なものにする可能性がある。 一方で規制の水準の設定を各国当局あるいは中央銀行の所管業務とする場合、先にも述べたとおり国際業務を行う銀行の規制責任をどの国の当局(中央銀行)が負うのか。経営悪化の際の救済措置や破綻処理についてはどの国が責任を負うのか。といった問題が残る。更に国際競争を行っている銀行自身は自国当局(中央銀行)が、より強い規制水準を設けることには強く反発するであろう。この時水準の機動的な変更が実際に行われるかは問題を擁している。 また基準を変更させることは、マクロ経済政策が有している認知ラグ、決定ラグ、実施ラグ と言う問題を発生させる。このようなラグと規制水準がどれだけ変動するかと言う問題に関する不確実性は経済活動に悪影響を及ぼしかねない。 この他にも問題は山積している。例えば預金準備率規制(預金支払い準備金/預金)があるのに、資産ベース準備率規制(現金準備/総資産)が必要なのかなどの問題点もあるだろう。現段階では2つに留める。 参考資料 ウィキペディア:「BIS」、「自己資本比率規制」などの欄 金融庁ホームページ 佐藤隆文著 『バーゼルⅡと銀行監督』 東洋経済 柴田徳太郎著 『資本主義の暴走をいかに抑えるか』 ちくま書房 氷見野良三著 『「検証」BIS規制と日本』 金融財政事情研究会
https://w.atwiki.jp/kwbthrms/pages/577.html
自己資本利益率(じこしほんりえきりつ) 当期の純利益なかで自己資本がどの程度かの割合。 当期純利益の額を自己資本の額で割って求めます。 企業状況の把握に用いられ、この数値が高くなるほど、その企業は自己資本をうまく活用して、利益を順調に上げていることになります。 参考サイト http //www.daiwa.jp/ja/glossary/index-s.html
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企業がどれだけの利益をあげているのか、あるいはあげる能力があるのかをみるのが、収益性の分析です。 収益性の指標の中心となっているのは、資本利益率(原語のイニシャルからROI(Return on Investment))です。投資収益率ともいいます。投下された資本に対してどれだけの利益を生み出しているかという指標です。 実際に利益を稼いでいるのは資産であるという考え方から、資産利益率(原語のイニシャルからROA(Return on Assets))と呼ぶこともあります。 式に表すと以下のとおりです。利益や資本として何を採用するかによって、さまざまな資本利益率が算定されます。 利益 資本利益率= ───────────×100(%) 資本(または資産) 利益として経常利益、資本として総資本(負債・純資産合計)をとるのが、総資本経常利益率です。「負債・純資産合計=総資産」なので、資産側からみれば総資産経常利益率になります。 経常利益 総資本経常利益率= ─────────×100(%) 負債・純資産合計 利益として当期純利益、資本として自己資本をとるのが、自己資本利益率(原語のイニシャルからROE(Return on Equity))です。正確には自己資本当期純利益率です。株主からの出資に対する収益性を判断する指標です。 当期純利益 自己資本利益率= ────────×100(%) 自己資本 資本利益率を計算する際には、貸借対照表の数値として、前期末と当期末の平均値である期中平均値をとるのが一般的ですが、1期分の情報しか得られず、当期末の数値を使うしかない場合もあります。期末値と期中平均値のいずれかに統一して分析することが適切です。 前へ戻る|次へ進む
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自己資本利益率 読み : じこ・しほん・りえき・りつ 別名 : ROE (return on equity) 【名詞】 発行済み株式?数に対しての企業の自己資本(株主資本)に対する当期利益(税引後利益)の割合。アメリカでは最も重要視される財務指標となった。 §例§ ROE = EPS(一株当たり利益?)/BPS(一株あたり純資産?)
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外貨預金を勧める理由 2006年末導入 新BIS規制 短期金融市場 量的緩和 インフレターゲット論 買い切りオペレーション 売りオペレーション 買いオペレーション ロールオーバー シンジケートローン モーダルシフト 福利厚生代行サービス 福利厚生 貸し剥がし マネーロンダリング リボ払い 持ち株会社 金融持ち株会社 系列 ダンピング 有効求人倍率 エマージングマーケット 外貨預金を勧める理由 現状の金利水準では普通預金の場合、残高が増えれば 増えるほど赤字なの。 ペイオフ解禁が先延ばしになったおかげで普通預金の残高が増えれば増えるほど 預保に支払う保険料で赤字になっちゃうの。 だから最近、やたらと「特別金利○○%!」と銘打ったや外貨預金が多いでしょ。 外貨預金はもともと預保の対象外だからいくら集めても保険料取られないのよ。 以上、真夜中ならではのマジレスでした(w 2006年末導入 新BIS規制 ◆銀行に促す不良債権処理 引当率、自己資本比率に反映 銀行の経営が健全かどうかを示す「自己資本比率」を算出する国際ルール「BIS規制」が、2006年末から大幅に変わる。「新BIS規制」の詳細は25日に発表されるが、不良債権処理を進めた銀行ほど健全度が高まるのが特徴で、銀行に経営健全化に向けた取り組みを促す内容になっている。(東 直人) ■BIS規制とは 自己資本比率は、返済が焦げ付いて貸し倒れとなる可能性がある債権(信用リスク)や、短期取引による保有株などの損失(市場リスク)などの総額を分母とし、資本金など銀行の資産(自己資本)を分子にして算出する。例えば、10億円の自己資本を持ち、貸し出しなどが100億円ある銀行の自己資本比率は10%となる。比率が高い銀行ほど貸し倒れや株価下落への備えがあることになる。 国際決済銀行(BIS)の関連機関で、日米欧など13か国の銀行監督当局でつくる「バーゼル銀行監督委員会」が、算出にあたっての国際的なルールを決めている。最初に作られたのは1988年で、国際業務を営む銀行の自己資本比率は8%以上と決めた。日本は、国内業務だけを行う銀行は4%以上とする独自の規制を設けている。 ■変更点 今回の変更はバーゼル委員会で大筋合意した。BIS規制は96年にも一部が改正されたが、抜本的な改正は初めてとなる。 最大の変更点は、分母となる「信用リスク」の算出の際に、不良債権処理の状況を反映させたことだ。 企業向けの融資はこれまで、不良債権は引き当てにかかわらず融資額の全額が分母に算入されていた。しかし、新規制では、不良債権は引当率が高い(不良債権処理が進んでいる)ほど、分母に算入する額が小さくなる。その分、自己資本比率が高まるわけで、不良債権処理への取り組みが加速されるとみられる。 例えば、90日以上返済が滞っている貸し出しが100億円ある場合、これまでは引当金がいくらあっても分母には100億円を算入していたが、新ルールでは、引当金がゼロ(引当率0%)なら150億円が分母に算入される。一方、半額を引き当てて(同50%)いれば、50億円だけ加えればいいようになる。 スイス・バーゼルにある国際決済銀行(BIS) ■内部審査、厳格に さらに、企業向け融資では、中小企業向け融資の分母への算入額を減らして、中小企業向け融資を増やすほど、自己資本比率が上がるようにした。大企業向けの貸し出しは融資額が大きく、1度に巨額の貸し倒れが出やすいためだ。 このほか、分母に「オペレーショナル・リスク」を新たに加えた。IT(情報技術)化の進展などによるコンピューター障害や職員の事務的ミスなどで損失が生じるリスクが増大していることに対応する狙いがある。テロなどによる損失も視野に入れたものだ。 こうしたリスクの算出方法は、これまですべての銀行に一律横並びで当てはめられていた。しかし、新規制では、信用リスクについて、簡易なものから高度なものまで3つの手法から各行が選択できるようにしている。最も高度な手法は2007年末から導入され、銀行内部の企業格付けをそのまま利用できる。米大手銀行はすでに格付け会社よりも精度の高い格付け手法を導入しており、日本でも企業に対する銀行の内部審査がより厳格になることが期待できる。 ■邦銀にはプラス? 新たな規制は、企業向け貸し出しを中心にした不良債権処理の推進や、内部管理体制の強化を迫ることになる。日本の銀行業界では「貸し出しや株価の下落に対する備えは進めていて、新規制の導入で、ただちに邦銀が不利になることはない」との見方が一般的だ。 邦銀は90年代、不良債権処理に追われ、リスク管理技術などで欧米勢に大きく立ち遅れたが、政府の金融再生プログラム(竹中プラン)が2005年3月末までに大手行の不良債権比率を半減するよう求めているため、不良債権処理は順調に進みつつある。新規制は、邦銀の回復を内外に示せる点で、邦銀にはプラスになるという見方もある。金融庁は「新規制は、邦銀が欧米勢を追いかける有効な動機付けとなる」と期待している。 短期金融市場 広範な参加者によって,取引期間が 1 年未満の短期資金取引が行われる市場。コール市場・現先市場・手形売買市場など。 量的緩和 金融の量的緩和のこと。日銀による潤沢(じゆんたく)な資金供給により短期金融市場の金利が十分低くなっている状態を指す場合や,さらに,国債の買入れなどにより直接的に市場の資金量が増やされる状態を指す場合などがある。 〔2001 年 3 月,金融政策決定会合により事実上採用され,同時に,金融市場の操作目標がそれまでの短期金利から日銀当座預金残高という量的目標に変更された。デフレ対策としてインフレ-ターゲットを定め資金供給量を増やそうという議論もある〕 インフレターゲット論 〔inflation target〕 中央銀行がインフレ率の目標を設定・公表し,この達成を優先する考え方。1990 年代末には,デフレ-スパイラルに陥るのを防ぎ,景気回復のためにこの政策を採ることが一部で主張された。インフレ率目標政策。 〔悪性のインフレを押さえることと中央銀行の独立性の維持ということを主な目標にする点が,調整インフレ論と異なる〕 買い切りオペレーション 公開市場操作の一。買いオペレーションの一種だが,通常は売り戻し条件の期限が示されているのに対し,市場から既発国債を買い上げ,償還期限まで持つ。市場から見れば期限を定めない量的緩和となる。買い切りオペ。 売りオペレーション 公開市場操作の一。中央銀行が保有する公債その他証券や手形類を一般市場(市中銀行)で売却して通貨の回収を図る操作。金利上昇の効果をもつことから,金融を引き締めるときに行う。売り操作。売りオぺ。 買いオペレーション 公開市場操作の一。中央銀行が市場(市中銀行)から債券を買い入れて通貨の放出を図る操作。金利引き下げの効果をもつことから,金融を緩和するときに行う。買いオペ。 ロールオーバー (1)転倒。転覆事故。 (2)(債務の)借り換え。更改。 (3)越年。 シンジケートローン 一部の幹事金融機関によりとりまとめられた複数の金融機関からなる融資団による融資。危険分散や多額の資金調達が可能となる。 〔貸し手が世界各国の銀行からなっていたり,借り手が企業にとどまらず,政府や公共団体であるなど取引は多様である〕 →日本ローン債権市場協会 モーダルシフト 〔様式の転換の意〕 交通・輸送手段を変えること。また特に,貨物輸送をトラックから船や鉄道利用に変えること。トラック輸送業界の労働力不足と環境問題から推進が提案されている。 →マルチ-モーダル 福利厚生代行サービス 企業の福利厚生業務を代行するサービス。福利厚生施設や各種サービスの予約手続きなど福利厚生に関する業務全般を代行し,企業に代わって従業員に多様かつ割安なサービス-メニューを提供する。 福利厚生 企業が従業員とその家族の福利を充実させるために設けた制度や施設。保険・住宅・教育などに支出する賃金以外の諸給付や,社員寮・住宅,保養施設などの福利厚生施設がある。 貸し剥がし 銀行など金融機関が,融資を減額したり打ち切ることによって,資金を回収すること。貸しはがし。 マネーロンダリング 麻薬などの犯罪や不正取引などで得た資金を,多数の銀行の口座を転々と移動させることで,資金の出所や受益者をわからなくすること。資金洗浄。 リボ払い 「リボ払い」とは、「毎月、最低これだけの金額を支払います」とお客様があらかじめお支払いコースを決めて、ご利用代金をお支払いいただく方式の分割払いです。追加でご利用いただいても毎月のお支払い額がはっきりしていて計画的です。 お支払い方式はショッピングのご利用残高によりお支払いいただく金額が変動する残高スライド定額方式とショッピングのご利用残高に関係なく定額の元金をお支払いいただく元金定額払い方式の2種類あります。 持ち株会社 他社の株式を,その事業活動を支配する目的で保有する会社。製造・販売などの事業活動を行わない純粋持ち株会社と,事業も兼業する事業持ち株会社がある。 金融持ち株会社 金融機関の株式を所有する持ち株会社。日本では独占禁止法により禁止されていたが,「日本版ビッグバン」の一環として 1998 年(平成 10)以降認められた。 系列 自動車メーカーなどが出資や役員派遣を通じて関係が緊密なメーカーと取引すること。日本の企業間、企業グループでしばしば見られる取引の方法であり、日本企業がもつ強さの源泉とする考えもある。一方で、海外企業による日本市場への参入障壁になると、その弊害を指摘する声もある。 ダンピング 公正な競争を妨げるような不当に低い価格で販売すること。特に,外国市場で国内価格よりも安く販売すること。投げ売り。 →不当廉売 有効求人倍率 有効求人倍率とは、公共職業安定所へ申し込まれている「求職者数に対する求人数の割合」で、雇用状況を示す指標のひとつです。倍率が1.0を上回っていれば、求職者以上の求人ニーズがあり、下回っていれば求人が不足している、つまり人余りの状態と判断できます。 エマージングマーケット 1990 年代に急速に経済成長し,貿易や投資先として有望な国・地域。中国や東アジア,中南米,旧東欧諸国など。新興成長市場。新興国市場。エマージング-エコノミー。
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ジェネラル取引 自己資本比率規制 システミック・リスク 重回帰分析 住宅ローン 住宅ローン減税 需給ギャップ 順イールド 償還 償還オプション 償還日 償還率 証券化商品 ショーグン債 信用リスク 信用スプレッド 資金満期
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ROAとはReturn on Assetsの略で総資産利益率と呼ばれる。 ROEと似たような指標で資本をどれだけ効率よく運用しているかを見ることが出来る。 ROEの求め方は(純利益 ÷ 総資産)で求めることが出来る。 値は高ければ高いほどよく、目安としては5%以上が望ましい。 しかし、総資本は自己資本と負債の合計なのでROA単体で企業分析に用いるには適していない。 スクリーニングに使用するならば自己資本比率などと組み合わせるのが好ましい。